相続手続き・会社設立・土地建物の名義変更など
相続アドバイザー協議会会員
司法書士 松田 清
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相続の際に、やらなければいけないことは❔被相続人が死亡すると、死亡届の提出や葬儀の手配からはじまり、相続財産の分割をする遺産分割手続き、預貯金の相続にあたっての預貯金引き出しの手続き、不動産についての移転登記手続きなど、必要な手続きはたくさんあります。 また、そもそも相続するかどうかに当たっても、借金などがあれば『限定承認』や『相続放棄』の手続きを検討する必要もあります。相続に当たっては、不慣れな手続きを複数処理しなければならない可能性もあり、法的な知識・経験のない個人には対応が難しいこともあります。そのため、相続処理にあたって弁護士などの専門家に依頼をする人は少なくありません。
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所有権移転登記とは❔不動産を取得した時、あるいは手放した時、不動産の名義変更を忘れずにする必要があります。具体的には「法務局で、所有権移転登記の申請をする」ことが必要です。法務局は不動産の情報を登録・管理するところです。登録手続きは印鑑と公的書類で簡単にできるわけではありませんので、このサイトで詳細をご覧下さい。
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会社設立する際はどうすればよいのでしょうか❔設立の手続きはお早めに行うことが大切です。法律上、会社は登記をすることで初めて設立できると定められています。登記が済んでいないと事業を始めることは出来ませんし、手続きについては法務局の登記審査だけでも1週間かかります。お客様との交渉の際も「会社名で契約したい」「会社の通帳を作りたい」「会社の名刺を作る」など、ご要望や、準備などあると思いますが、会社名が使えるのは登記が終わってからなので、まずは設立させるため、ご連絡いただき、ご相談いただければと思います。下記に設立の手順も当サイト書いておりますので、ご参考にしていただければと思います。
相続手続きの流れ
4ヶ月以内
10ヶ月以内
民法882条に相続は死亡によって開始すと規定しています。
死亡届の提出は・・・・・・・・・7日以内
遺産の放棄または限定承認は・・・3か月以内
被相続人の所得税の確定申告は・・4か月以内
相続税の申告と納付は・・・・・・4か月以内
所有権移転登記が必要な場合
不動産を渡したと。もらった時
所有権移転登記の流れ
相続の開始/契約の締結
必要書類の収集/
チェック
登記申請
登記事項証明書を取得
売買による所有権移転登記に必要な書類
・権利証(登記識別情報又は登記済証) ・印鑑証明書 ・固定資産税評価証明書
・住民票の写し ・住宅用家屋証明書 (住宅用家屋減税を受ける場合に必要)
・登記原因証明情報 ・登記用委任状
会社設立への手順
1. 問合せ電話
まずはお電話にて当社へお問合せください。簡単なヒアリングを行ったうえで、お伺いする日時の調整などを進めさせていただきます。また、疑問質問などのお問合せも承っております。
2. お申し込み・ご予約
必要事項を入力・ご記入頂き、「会社設立相談」のご予約をしてください。
3. 設立プランの作成
相談時に大まかな説明をして詳細なチェックリストもお渡しします。お渡ししたチェックリストに書き込みながら作り込んでいきましょう。発起人、商号、本店住所、目的、資本金、役員構成、決算期などの基本事項を決定を致します。
4. 商号調査・目的確認
商号・目的の文言について事前調査・確認をします。
商号調査後、会社代表印を準備していただきます。
5. 定款の作成
定款は必ず作成しなければなりません。会社の将来を見据えて作成しましょう。発起人(社長予定者)が納得・理解するまで打ち合わせます。株式譲渡制限、役員任期、種類株式なども考慮してオーダーメイドで作成します。
6.資本金の払い込み
発起人代表の預金口座に出資金を払い込みます。
資本金の払い込みは通帳のコピーで証明可能です。
7.議事録等の作成
取締役・代表取締役などを選出
8.設立登記
法務局(登記所)へ設立登記申請をします。登録免許税は最低150,000円です。設立登記をすることで、はじめて会社が誕生します。
9.各種届出・許認可
税務署、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークへも忘れずに届出してください。会社設立前に許認可が必要か否か調べてください。
事務所概要
事務所名
松田司法書士事務所
住所
〒390-0865 長野県松本市新橋7-4
電話番号
FAX番号
0263-35-2038
代表
司法書士 松田 清
認定番号
第110069号